利用約款

第1条(利用約款の目的)

  1. 本利用約款は、株式会社No.1代理店(以下、「乙」といいます)又は株式会社No.1(以下、「丙」といいます)が提供するSFA/CRMサービスに関連するすべてのプランやオプションサービス(以下、「本サービス」といいます)を利用する法人、各種団体、個人事業主および個人(以下、「甲」といいます)との取引に関して適用するものとします。
  2. 甲は本サービスの申込前に、必ず本利用約款の内容を確認し、その内容を承諾した上で本サービスの利用の申込をするものとします。

第2条(サービスの内容)

  1. 乙及び丙が提供する本サービスとは、以下に定められるサービスをいいます。
    • (1)甲から提出された文章、原稿、画像等(以下、「資料」といいます)をもとに、甲の意向を汲んだSFA/CRMサービスを制作し、インターネット上にて提供するサービス。
    • (2)前号により制作されたSFA/CRMサービスを甲からの依頼および情報に基づき運用・保守・更新するサービス。
    • (3)第1号により設定された制作物を保存するためのサーバ環境等を提供するサービス。
    • (4)前各号に付随する一切の業務ならびに乙及び丙が別途提供するオプションサービス。
  2. 乙及び丙は、本条に掲げるサービスの内容を、乙及び丙が必要と判断した場合、変更する場合があり事前にその旨を甲に通知するものとします。ただし、緊急の場合、その他やむをえない場合はこの限りではありません。尚、乙及び丙は、このことにより甲に生じた損害について一切の責任を負いません。

第3条(サービスの提供方法)

  1. 乙及び丙は、甲の要望を訪問、電話、電子メールのいずれかの方法で聞き取り、その情報に基づいて運用仕様策定書を作成し、SFA/CRMサービスデザイン(以下、「デザイン」といいます)を1つ以上甲に提案します。
  2. 甲は、乙及び丙の提案したデザインを1回までは無償で修正および追加変更の依頼をすることができるものとします。ただし、修正および追加変更の依頼が2回以上におよび、乙及び丙に作業員一人が、一日で作業完了できる範囲を超える作業を要した場合、別途協議の上、乙及び丙は甲にその作業に相当する追加料金を請求することができるものとします。
  3. 乙が運用仕様策定書提出後は、甲はすみやかにSFA/CRMサービス設定(以下、「本設定」といいます)に必要な資料をすべて乙及び丙に提出し、乙及び丙は甲のためのサーバの設置および本設定の作業を開始するものとします。
  4. 乙及び丙は、甲から提出された資料に基づいて本設定を完了した後、インターネット上にて甲に設定した本サービスを提出し、甲がそれを閲覧及びサーバーの動作確認する等の検収をした時点で納品とします。
  5. 乙及び丙は、甲から提出されるべき資料が、運用仕様策定書を提出した日から起算して30日を経過してもすべて揃わなかった場合、乙及び丙はその資料がないままの状態で本設定を完了し、その時点で作業が終了している内容での納品とすることができるものとします。また、その場合において、乙及び丙は甲に対して、すでに契約を締結した利用料金の減額や一部返還等は一切行わないものとします。
  6. 本設定後の納品前の甲からの修正および追加変更の依頼は、原則として1回までは無償で受諾するものとします。ただし、修正および追加変更の依頼が2回以上におよぶ、あるいは作業員一人が、一日で作業完了できる範囲を超える作業を要求された場合、別途協議の上、乙及び丙は甲にその作業量に相当する追加料金を請求することができるものとします。
  7. 納品後の本サービスの情報更新およびページの追加作業を、甲が自身でできない場合、乙及び丙は別に定める料金表に基づき有償で行うものとします。

第4条(サービスの利用)

  1. 甲は、本サービスを、本利用約款の各条項に記載の条件に従い自ら利用し、または自己の従業員および労働者派遣契約に基づき自己の業務に従事する者その他甲の指定する者(以下、併せて「利用者」といいます)に利用させることができるものとします。
  2. 甲は、利用者に本利用約款を遵守させるものとします。
  3. 甲が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワークの規制及びそれらの国の法令を遵守させるものとします。
  4. 甲は、自己の費用と責任において、各サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となる全ての機器及びサービスを準備し、本サービスを利用するものとします。
  5. 甲は、本サービスを利用するために任意の通信事業者ならびにインターネット接続業者と契約するものとし、乙及び丙は通信事業者もしくはインターネット接続事業者の責任に帰すべき事由で本サービスの提供が妨げられたとしても、一切その責任を負わないものとします。
  6. 乙及び丙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあるものとします。この場合、甲が指定したものと異なるソフトウェアを用いたときは、乙及び丙が提供するサービスを受けられないことがあるものとし、そのソフトウェアを用いたことによって生じる損害について、乙及び丙は一切の責任を負いません。

第5条(料金の支払い方法)

  1. 本サービスの料金は、別に定める料金表、およびリース/クレジット契約のとおりとし、甲は、別に定める料金表、およびリース/クレジット契約のとおり、本サービスの利用料金を乙及び丙に支払うものとします。
  2. 乙及び丙は、既存の特定サービスプランまたは新たに設ける特定のサービスプランを利用する甲について、別に定める料金表以外の料金を乙及び丙に支払うべき旨を定める場合があるものとします。
  3. 本サービスの利用および料金の支払いに際して生じる公租公課税ならびにその他の費用については、甲がこれを負担するものとします。
  4. 甲は乙及び丙に対し、本条第1項に定める料金の内、リース/クレジット契約に対する料金以外を乙及び丙からの請求に基づき、甲又は甲の指定する口座から自動引落またはその指定する口座へ支払うものとします。
  5. 本条の規定は、第4条の定めるところにより、本サービスの利用契約が更新される場合にこれを準用します。

第6条(再委託)

乙及び丙は、本サービスを提供するにあたり、その業務の全部または一部を乙及び丙の責任で第三者に委託できるものとし、甲はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第7条(サービスの提供の中断)

  1. 乙及び丙は、次の場合には、本サービスの提供を中断することができるものとします。
    • (1)乙及び丙の本サービス用設備の保守、工事または障害等やむをえない場合。
    • (2)乙及び丙以外の電気通信事業者が電気通信サービスを中止した場合。
    • (3)第8条の規定により、本サービスの利用の制限を行う場合。
  2. 乙及び丙は、前項の規定により本サービスの提供を中断する場合は、事前にその旨を甲に通知するものとします。ただし、緊急の場合、その他やむをえない場合はこの限りではありません。尚、乙および丙は、このことにより生じた損害について一切の責任を負わないものをします。

第8条(サービスの提供の停止)

  1. 乙及び丙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
    • (1)本利用約款の規定に違反した場合。
    • (2)甲が乙及び丙に届け出た連絡先との連絡が取れない場合。(乙及び丙が甲宛に発送した郵便物が宛先不明で乙及び丙に返送された場合を含むものとします)
    • (3)乙及び丙が提供するサービスを直接または間接に利用する者のその当該利用に対し過大な負荷または重大な支障を与える態様(本サービスを構成する乙及び丙のシステムやデータ等の損壊を含むがそれに限定されないものとします)において本サービスを利用した場合。
    • (4)甲の故意過失の有無に関わらず、提供サーバに対して、不正アクセス、クラッキング、アタック行為などの何らかの不正な攻撃や不正中継が行われた場合。
    • (5)乙、甲間の本サービス以外の契約(保守契約等、他の役務及び消耗品請求を含む)において、乙及び丙から甲への請求に対する支払いの遅延等で他契約に付随するサービスの提供の停止及び契約解除になった場合。)
    • (6)乙及び丙とのほかの契約において、契約解約あるいは提供停止になった場合。
    • (7)その他、乙及び丙が不適切と判断する場合。
  2. 乙及び丙は、前各項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日および期間等を甲に通知するものとします。ただし、緊急の場合、その他やむをえない場合はこの限りではないものとします。
  3. 乙及び丙は、第1項により本サービスの提供を停止する以外に、第1項各号のいずれかの影響を遮断するため、やむを得ず乙及び丙が別に定める措置を実施する場合があるものとします。

第9条(知的所有権等)

  1. 本契約に基づくSFA/CRMサービスの制作に必要なデータ及びスクリプト、モジュール等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は、丙に帰属するものとします。甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属するものとします。
  2. 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は、丙に帰属するものとします。
  3. 乙及び丙は、甲が制作物をインターネットクラウド上で利用する目的で使用することを許諾するものとします。
  4. 乙及び丙は、甲が制作物をインターネットクラウド上の利用またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾するものとします。
  5. 甲が制作物を第3項の目的以外で使用する場合には丙の許可を得なければならないものをします。この場合、丙は甲に対して、丙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができるものをします。
  6. 丙は制作物を自らが制作したものである事を公開することができるものとします。
  7. 甲は丙の文書による同意なしに第2項および第3項で定める制作物の使用権、改変権を第3者に譲渡移転又はその他処分を行うことはできないものとします。

第10条(権利の譲渡などの制限及び禁止)

甲は、本サービスの提供を受ける際の利用契約上の権利について、他に譲渡、販売、質入れ等の行為をすることができないものとします。ただし、乙及び丙が別に認める場合はこの限りではありません。又、本契約に基づく一切の権利義務を丙の書面による事前の承諾なくして第三者に譲渡または担保に供してはならない。

第11条(禁止行為)

甲は、本サービスを利用にあたり、次の行為を行わないものとします。

(1)
丙が設定した制作物を公序良俗または法律に反して使用すること、ならびにそのおそれがあると乙及び丙が判断する行為。
(2)
丙が設定する制作物のための資料として、第三者の著作権、肖像権を侵害するおそれのある文書または画像データを利用する行為。
(3)
乙及び丙または第三者の産業財産権、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます)
(4)
乙及び丙または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(5)
乙及び丙または第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、もしくはそのおそれがある行為。
(6)
乙及び丙または第三者を差別、誹謗中傷する行為、あるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為、もしくはそのおそれがある行為。
(7)
わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。
(8)
本サービスを利用して風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律「昭和23年7月10日法律第122号」(以下、「風俗営業法」といいます)の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する情報を第三者に対し、閲覧または発信した場合、もしくは第三者に行わせた場合やその他の公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為。
(9)
違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手にかかる情報を送信または表示する行為。賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、または誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為やその他の法令に違反する行為や犯罪的行為、もしくはそのおそれがある行為、あるいはそれを幇助する行為。
(10)
乙及び丙または第三者の情報を改ざん、消去する行為、あるいは事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(11)
乙及び丙または第三者になりすます行為。(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます)
(12)
他社の通信設備または本サービスの通信設備などに高負荷のCGI/SSIの稼動および無権限でアクセス、またはポートスキャン、DOS攻撃もしくは無差別に大量のメール送信(SPAMメール)等により、その利用もしくは本サービスまたはその他の乙及び丙が提供するサービスの運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます)および、それに類似する行為やその他の本サービスまたはその他の乙及び丙が提供するサービスの運営を妨げる行為。
(13)
選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます)および公職選挙法に抵触する行為。
(14)
他社に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは罪悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メール、嫌がらせメールを含みます。)を送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。特定電子メールの送信の適正化に関する法律に違反して、架空のメールアドレスあてに電子メールを送信する行為。
(15)
サーバ等のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(16)
本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含みます)により第三者の個人情報を取得するまたは、取得を試みる行為。
(17)
第三者に対し、本サービスを通じて意図させずにまたは一方的に利用可能とするサービス(いわゆるワンクリック料金請求およびそれに類する手段を含みます)または悪質と思われる運営、あるいは社会的モラルの欠落した行為。
(18)
ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(19)
無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを広告・宣伝・勧誘する行為。
(20)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(21)
法令に基づき監督官庁等への届け出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(22)
公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報または残虐な映像を送信または表示する行為。心中の仲間を募る行為等を含みます)。
(23)
本サービス、提携サービスの運営を妨害する行為。
(24)
第三者が主導する情報の交換または共有を妨害する行為。
(25)
信用の毀損または財産権の侵害等のように乙及び丙および乙及び丙の提携先に不利益を与える行為。
(26)
上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(27)
有償、無償に関わらず、第三者に本サービスを利用して制作したウェブサイト等の成果物を提供する行為。
(28)
その他乙及び丙が不適切と判断する行為。

第12条(守秘義務)

甲は、利用契約の履行に関して知りえた乙及び丙の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩してはならないものとします。なお、本条は利用契約終了後も有効とします。

第13条(免責)

  1. 乙及び丙は、次の各号に掲げるいずれかの事由により、甲または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
    • (1)乙及び丙が提供するサーバに蓄積または転送されたデータ等が乙及び丙のサーバその他の設備の故障またはその他の事由により滅失もしくは損傷し、または外部に漏れた場合。
    • (2)甲または第三者が丙の提供するサーバに接続することができず、または同サーバに接続するために通常より多くの時間を要した場合。
    • (3)甲または第三者が、乙及び丙が提供するサーバに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、またはこれを他所に転送するために通常より多くの時間を要した場合。
    • (4)甲が注文した電子証明書が発行されず、または甲が注文した電子証明書が発行されるために通常より多くの時間を要した場合。
  2. 乙及び丙は、前項各号に掲げる事由によるものの他、本サービス自体により甲または第三者に生じた損害については、乙及び丙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切の責任を負わないものとします。

第14条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約申込日より6年間、リース契約期間またはクレジット契約期間のうち、最も早く到来する期日までとする。
  2. 丙は契約期間内には本サービスを継続的に提供に努めるものとする。
  3. 契約期間内に本サービス継続困難になった場合は、甲は乙及び丙が推奨するサービスへの移管を行うものとする。また丙はサービスへの移管をサポートするものとする。
  4. 第1項の有効期間終了後、甲が契約サービスを継続を希望する場合は、甲・乙間で協議の上継続の可否を決定し継続可能な場合はその時点から再度契約期間を決定するものとします。

第15条(登録変更)

甲は、商号、社名、屋号から法人格への変更、代表者等の変更があった場合は、速やかに丙指定の書類を提出し、変更するものとする。但し本契約の支払条件がリース契約またはクレジット契約の場合は、信販会社の変更手続きを行った上、弊社へ指定の書類を提出し、変更するものとする。

第16条(譲渡・解約等の通知)

  1. 甲は、利用契約を解約する場合は、乙及び丙に対し、乙及び丙が別途定める手順にて事前に書面等により通知するものとします。
  2. 甲は、本条に定めるところによって解除を行った場合であっても、すでに乙及び丙に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部または一部の返還を受けることはできないものとする。

第17条(個人事業主)

甲と乙及び丙は甲が自己の営業に継続的に利用する為に本契約を締結している事を相互に確認したものとする。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲(表面記載のお客様)及び乙及び丙(表面記載の販売店、サービス提供会社扱いの場合にも同様とする)は、次の事項を誓約する。
    • (1)自ら又は自らの役員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと。
    • (2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
    • (3)反社会的勢力が経営に関与していないこと。
    • (4)反社会的勢力に資金提供を行う等、その組織の維持、運営に関与していないこと。
  2. 前項の誓約に反する事実が判明した場合、甲及び乙及び丙は、何らの催告を要せず即時に本契約を解除することができる。

第19条(契約費用)

印紙税その他本契約締結に要する費用は、甲と乙または丙折半して負担するものとする。

第20条(合意管轄裁判所)

甲と乙及び丙との間で本契約および本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(信義誠実の原則)

本利用約款に定めがない事項および疑義が生じた事項については、甲および乙及び丙は誠意をもって協議し円満にその解決に当たるものとします。

第22条(信義誠実の原則)

丙は本利用約款を任意に改定できるものとします。本利用約款の改定は改定後の本利用約款を丙所定のサイト(http://www.number-1.co.jp)に掲示した時にその効力を生じるものとします。この場合、甲及び乙は、改定後の本利用約款に従うものとします。

制定:2016年9月25日